マンション相続税課税に関する最高裁判決における当社見解について

4/19、相続前の融資により購入したマンションの評価について財産評価基本通達による評価(評価通達による評価)を行った相続税申告に対する国税当局による鑑定評価額での更正処分について、国税当局の処分を適法とした最高裁判決が出ました。

この判決につきましては、相続人らの一連の行動が専ら租税回避を目的とし、課税の公平性を著しく欠いた行為に起因したものと判断しております。 一方で、財産の評価において、路線価等を用いた評価通達による評価が否定されたのではなく、従来通り評価通達による評価が原則であるとの見解も示されました。

これらを踏まえ、当社見解といたしましては、相続をはじめとした資産の移転等について専門家として適法な判断をし、これまでと同様に課税の公平性を遵守した上で、財産の評価、相続税の申告について評価通達による評価を基本として鑑定評価、実勢価格等多面的な視野をもって納税者にとって適正な申告を推進して参ります。

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