【ご報告】ミカタ税理士法人が紺綬褒章を受章いたしました
このたび、ミカタ税理士法人は公益のための寄附が認められ、令和8年6月27日付で「紺綬褒章に係る褒状」を拝受いたしました。
このような栄誉を賜りましたのも、日頃より弊社を支えてくださるお客様、関係者の皆様のおかげです。心より御礼申し上げます。
紺綬褒章とは
公益のために私財を寄附した個人・団体に、国から授与される褒章です。法人・団体の場合は、1,000万円以上の寄附に対して「紺綬褒章に係る褒状」が授与されます。
今後も弊社は『経営と、人生の、味方になる。』ことをビジョンとして掲げ、この使命を果たすべく中小企業を中心とした社会とともに歩んでまいります。