- HOME
- 法務・税務・労務など会社経営に関するお役立ち情報
- ビジネス
- 会社を設立するための チェックポイント9つ(決める項目について)
会社を設立するための チェックポイント9つ(決める項目について)
会社設立をスムーズに進めるために、押さえておくべきポイントになります。
1つずつ確認していきましょう。
会社の内容について
謄本、定款に記載される会社の情報について、確認して決めていきましょう。
(1)設立日について
- 「土・日・祝日」、1月1日等は設立日にできません(法務局が休み)。
- 天赦日や一粒万倍日、大安などの縁起が良い日が人気です。
- 設立日を1日でなく2日以降にすれば設立年度のみ1ヶ月分の「均等割」(約5,800円)を節税することができる。
- よくある間違い
設立した日に、登記簿謄本や印鑑カードを取得できると思われていますが、取得できるまでは設立日から1~2週間程(法務局の処理次第)かかります。
そのため、登記簿謄本や印鑑証明が必要な手続き(会社の口座開設や賃貸契約等)ができるのは設立日から1~2週間後になりますので、余裕を持ったスケジュールで進めてください。
(2)商号について
- 商号とは「会社の名称」のことを指します。(組織名=株式会社などの組織形態の名称)
- 類似商号(同じ本店所在地のエリア内に同じ会社名が存在すること)に引っかかると、その会社名で設立できない可能性があるので、先に類似商号について調査した後に会社の印鑑などを作成するのが良いです。※但し、同一住所、同一称号でない場合は登記することが可能です
- 官公庁などの公機関や申請が必要な機関と重なる名称など、一部の名称は法務局の審査を通らないことがある。(例:株式会社○○警察署など)
- ひらがな・カタカナ・漢字・アルファベット(大文字・小文字)は原則、登記可能です。
その他に、商号で使える文字
①ローマ字(大文字及び小文字)
②アラビヤ数字
③「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
(3)本店所在地について
- 本店所在地は自宅(持家・賃貸)などでも登記が可能です。
※但し、大家さんなどに確認をしておく必要があります。
勝手に登記した場合、大家さんにバレると退去を命ずられることもあります。 - 番地までの表記も可能。ビル名や部屋番号などは記載しないこともできます。
- 本店所在地の移転の際には登記変更が必要(費用3~10万程・手間が発生)になるため あまり移動がない住所がおすすめです。
【注意点】
本店所在地にはたくさんの営業DMなどが届くので、シェアオフィス等を本店にされる方が 増えているが、口座開設が難しいケースがあります。 シェアオフィスなどを本店所在地にする際は、ビル名や部屋番号など記載しておかないと、郵送物が受け取れないことがあるため注意が必要です。 許認可の取得要件によっては自宅での登記ができず、事務所を借りないといけない場合があります。
(4)事業目的について
- 事業目的に記載のない事業をする場合には事業目的の追加が必要となり、費用がかかります(3万円+手数料)
- 数は自由だが、一般的には5~10項目程度に留めるケースが多く見られます。
- 許認可(建設業・医業・派遣・古物商など)が必要な事業を行う場合には所定の文言を入れておく必要があります。
- フランチャイズ経営を予定している場合には、フランチャイザー(本部)から事業目的を指定されることもあるため、確認していただく必要があります。
※許認可が必要な事業について
建設業(29業種/建築・土木/電気工事/解体)
産業廃棄物(収集運搬・処理業)
介護系(介護・障害福祉)
運送業(一般貨物・利用運送・軽自動車・タクシー・レンタカー)
不動産(宅建)
古物商(中古自動車は駐車場・経験がいる場合あり)
派 遣(一般派遣、有料職業紹介)
保 険(生命保険ー募集、損害保険ー代理)
酒販売(赤字だと×)
化粧品・薬剤・薬局
医療機器販売
倉庫業・警備業
貸金業
ファンド(第2種金融商品取引業、投資助言代理)ー保証協会融資×
建築士事務所、測量事務所
風営法
旅館・ホテル・民泊
(5)役員と任期について
役員
- 株式会社の場合は、出資をしなくても役員になれます。(合同会社の場合は、出資が必須)
- オーナー兼代表取締役以外に、役員を入れる場合はその人の関わり方に注意が必要です。
- 役員は役員報酬(定期同額給与)になるため、ボーナスや労働保険の対象外となります。
- 配偶者や両親等を役員に入れる事で所得分散などができ、所得税や住民税、社会保険料が 抑えられる効果があります。(バランスを考えて、役員報酬の設計が必要)
- 連帯保証人等の責務が発生します。
任期
- 任期を迎えると登記内容に変更が無くても再度の登記(重任登記)が必要になります。
- 本人のみ、身内のみなど繋がりが強い役員構成の場合には、重任登記の手間やコスト削減のため、基本的には任期は長め(10年)にするのがおすすめです。
- 血縁関係のない役員構成になる場合には、なるべく短い任期(2年)がおすすめです。
任期内の役員辞任には実印と印鑑証明(手続上は認め印でも構わない)が必要になります。
(6)資本金・出資者について
- 資本金の目安
目安としては、取引先・お客様から初めての入金までにかかる費用を資本金に入れることをおすすめしています。
≪かかる費用の例≫
設立費用 / 事務所賃料 / 人件費(代表の給与や含む)/ 広告費 / 通信費などを想定して、入金までに数か月かかる場合は、数ヶ月分を資本金に入れておくのがおすすめです。 - 任期を迎えると登記内容に変更なしでも再度の登記(重任登記)が必要です。
- 本人のみ、身内のみ、など繋がりが強い役員構成の場合には、重任登記の手間やコストを考えると基本的には任期は長め(10年)の方が良いです。
- 血縁関係のない役員構成になる場合には、短い任期(2年)が良いです。
任期内の役員辞任には実印と印鑑証明(手続上は認め印でも構わない)が必要になります。
※注意点
・許認可やビザによっては資本金の要件があるため確認が必要です。
・資本金が500万円以上必要な許可やビザ
建設業許可 / 経営管理ビザ / 有料職業紹介等
・資本金が2,000万円以上必要な許可
人材派遣業
(7)資本金の入金方法
- 基本的には、株主の個人口座を使用いたします。
取締役の口座も可能ですが、株主からの委任状が追加で必要になります。
資本金の入金見本
(8)株式発行価額・今回発行する株式の総数・発行可能株式総数について
- 現在は金額に制限はないが、発行価額を1株1万円にすることが多いです。
以前までは5万円が基準でした。 - 1株当たりの金額 × 発行数 = 資本金額となるように設定します。
資本金100万円なら100株になります。 - 発行可能株式総数とは、定款を変更すれば増資ができる上限になります。
1万株(×1万円=1億円)など、多めにしておくのがおすすめです。
(9)事業年度・決算月
- 消費税の免税期間を長く取れるように、基本的には設立月の前月にするのが基本です。
- 特定期間(設立後半年間)に課税売上高・給与等支払額がともに1,000万円を超える場合は1期目を7ヶ月以下にすることで免税期間の調整ができます。
- 決算は資料の準備などが大変なので、繁忙期を避けることがおすすめです。
※注意点
今後、インボイス制度により消費税の免税制度が変わります。
今後の免税などについては、税理士等の専門家にご相談ください。
以上の内容を踏まえ、損をしない会社設立が出来る様に注意していきましょう。