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2024年10月1日から施行! 登記簿の代表者名&住所が非公開になったと知っていますか?
従来の法律では、株式会社を登記する際(もしくは新たな代表者が就任した際)には、代表者の自宅住所の登記申請が必要でした。
しかし、2024年10月1日から法改正により、本人が希望すれば代表者の自宅住所を非公開とすることが認められるようになりました。
今回は、この法改正について簡単に紹介します。
(1)最大の目的は代表者のプライバシー保護
今回の法改正の目的は代表者のプライバシー保護です。具体的なケースとしては、パートナーからDV被害を受け避難している方(※1)、芸能人や作家などの著名人などがあります。
代表者の住所(※2)が登記されている理由には、万が一、訴訟などが発生した際に訴状を会社の住所に送付しても代表者に届かないことを避けるためと言われています。そのため、登記簿に代表者の住所が記載されることについては一定の合理的理由があるとは言えます。一方で、個人情報保護が重視される現代社会において、たとえ法人の代表者であろうとも、氏名と住所が公開されていることは好ましい状態とは言えない状況となっていました。
特に近年では、インターネットを通じて簡単に登記簿が閲覧できてしまうため、国民の安全を守るという観点からも法改正の必要性が叫ばれていました。
そこで法務省は、令和5年(2023年)に法改正案に対する意見公募(パブリックコメント)を実施。前述した訴状送付の視点からの反対意見も上がりましたが、代表者のプライバシー保護の選択が可能となる結果となりました。
※1:DV被害者に関しては令和4年(2022年)9月1日より被害者である代表からの申し出があれば住所の非公開が可能です。
※2:ここで言われる住所とは、住民票に記載されている内容となります。
(2)非公開にできるのは代表者の住所のみ
非公開にできる情報は代表者の自宅住所のみで、それ以外については公開されます。たとえば、本社の住所は公開しなければならないので、もし自宅で起業した場合は非公開にはできません。なお、「一部表示しないこととする措置を講ずる」となっており、住所のすべてを非公開とするのではなく、都道府県と市区町村までは表示されます。また、社団法人やNPO、持分会社などの代表者に関しては非公開の対象外となっています。
「商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000239260
(3)今後、さらに登記に関する法律改正が続く可能性も
2024年4月1日に施行された不動産登記法に改正による「相続登記の義務化」、そして今回の法人登記における代表者住所の非公開など、今後も登記に関する法律が改正される可能性が高いと言われています。その大きな理由として、海外資本による日本企業および不動産の買収が進んでいることがあります。
現在の法律では、不動産の登記には本社の住所を記載する必要があります。また、海外に居住する人物や企業でも、日本国内の不動産を売買して利益を得た場合は所得税がかかり、所有している場合には固定資産税がかかります。(※3)
しかし、海外企業の中には登記簿に記載されている住所に連絡しても代表者につながらず、税金の徴収が進まないケースもあります。そのため、例えば海外の企業の場合は、本社に加えて連絡が取れる日本法人の住所も列挙すべきという声もあります。(※4)
グローバル化が進む現代では、今後も海外資本の参入を見据えた税制や法律の改正が進む可能性が高いと思われます。私たちミカタグループでは、税制や法律の改正に関する最新情報も、これからも発信していく予定です。
※3:納税管理人制度がありますが、不動産登記とは連動していないため税務当局が苦労するケースも。
※4:不動産登記では、今年の4月1日から所有権を持つ非居住者(外国人・海外企業)に対して、日本の連絡先を登記する制度に変更されました。