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2025/01/14
会社の経理方法は税抜き・税込みどちらがお得?
中小企業の経営者や経理の担当者の方で、よく自社の経理方法が税抜き・税込みで何が変わるのか?というお悩みの方も多いはず!
今回は、そんなお悩みについてお答えできたらと思います!
まずは、自社の経理方法について今一度、確認してみましょう!
(1)自社の経理方法の確認方法
- 月次試算表に「仮払消費税」「仮受消費税」の勘定科目が表示されている。
- 前期の決算報告書の注記表に経理処理方法として「税抜き」と記載されている。
- 法人事業概況書の1ページ目「経理の状況」に「税抜経理方式」に〇が記載されている。
上記の書類を確認することで自社の経理方法が税抜き、税込みなのかがわかります。
再度、確認をしてみましょう!
会計上の基本的には、資金繰りを圧迫する消費税の納税額を事前に準備できるため 税抜きにおけるメリットがとても大きくなってくるので「税抜き」で処理していくことが おススメとなってきます。
では、その「税抜き」処理についてのメリット・デメリットについて ご紹介していくので自社の経理方法の参考とされてください!
(2)税抜きのメリット
- 少額減価償却資産を購入した場合
購入金額が30万未満かどうかの判定は税抜経理の場合、「税抜き金額」で30万未満かどうかの判定になります。
経理処理が税込経理の時に30万(税抜)のモノを購入した場合、少額減価償却資産として全額経費にできず、資産計上となり減価償却費として耐用年数を基に経費計上となります。 - 消費税の納税額を事前に準備したい場合
法人経営が黒字であっても赤字であっても発生してしまう税金「消費税」があります。 消費税申告は、前々期の課税売上高が1000万円超の場合に課税事業者となり、消費税申告が必要となります。消費税の申告方法は「本則課税」「簡易課税」があります。
本則課税は「売上でもらう消費税(仮受消費税)」から「経費で支払った消費税(仮払消費税)」を差し引いて消費税申告を行います。
簡易課税は会社の売上内容を基に事業を「第1種から第6種」まで区分をして、みなし仕入れ率を基に消費税申告を行います。
簡易課税は前々期の課税売上高が5000万以下で、適用事業年度の前期末までに消費税簡易課税制度選択届出を税務署に提出していれば簡易課税で消費税の申告を行えます。 上記より消費税の納税額は、消費税申告書を行わないと納税額が判明しません。
【消費税を事前に準備する方法】
本則課税で納税している場合・・・仮受消費税から仮払消費税を差し引くことで消費税の概算納税額を計算することができます。
簡易課税の場合・・・税抜きの事業年度ごとに分けた課税売上に消費税額を乗じて「100%-みなし仕入れ率」を乗じることで概算納税額が計算できます。
- 資本金が1億以下の場合、接待交際費の800万以下の判定
税抜金額で経費計上されますので、税抜金額の累計額が800万以下の場合全額損金計上できます。 - 自社の利益把握
税抜経理の場合、すべての売上や経費が税抜金額で損益計算書に計上されますので、軽減税率・適格事業者のインボイス・消費税が関係しない給与や社会保険料等の影響を受けない損益計算書を作成することができます。(消費税申告書を作成しなくても適正な試算表を作成できる)
金融機関の返済や設備投資も会社の税抜金額の当期純利益を基に計画をたてると消費税の納税による資金繰り悪化のリスクを抑えることができます。
*税込み経理の場合を考えてみますと、売上は消費税込みの金額が表示され、そこから仕入や給与等の経費を差し引きますので、消費税申告書を作成しないと適正な損益計算書を作ることができません。 - 注意点
会社設立から2年間(適格事業者登録なしの場合)や基準期間1000万以下の場合等で消費税の納税義務が無いときは、会計処理が税込みとなります。
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