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2023/02/22

知らないと損することも⁉取締役の任期について教えます!

知らないと損することも⁉取締役の任期について教えます!

株式会社を運営管理していく上で大事なもののひとつに「定款」があります。
定款は「株主」「役員」に関する会社のルールが記載されています。すべての株式会社に保管されています。

知らないと損することも⁉
取締役の任期について教えます!


取締役を決める上で必要な3つのポイントについて、確認していきましょう。

(1)取締役の任期を決める

  • そのルールのひとつに「取締役の任期」があります。
    スタートアップ企業や中小企業等の「株式の譲渡制限がある会社」は1~10年までとなり、上場企業と業歴が長く定款変更されていない会社等の「株式の譲渡制限がない会社」は1~2年までの間で決める必要があります。

(2)取締役の任期満了時リスク

  • 取締役の任期が満了すると、法務局へ重任登記の申請手続きを行う必要性があり、登録免許税が1万円かかります。(資本金が1億円を超える会社は3万円)その他、司法書士に依頼する場合は手数料として2~5万円ほどの手数料が別途かかります。
  • スタートアップ企業や中小企業の場合、登記費用の節約目的のため、任期を10年にされている中小企業が多いのですが、株主オーナーの親族以外の取締役がいる場合や共同経営の場合、株主オーナー側にリスクがあるので注意が必要です。

(3)取締役の解任時の注意

  • 取締役の解任をする際に正当な理由がないと認定されてしまうと残任期間の役員報酬相当を損害賠償請求されて(大阪高判昭和56年1月30日判例)しまうリスクがあるの注意が必要です。
  • 最近では10年の残任期間すべてを認めてしまうのは酷だと言う傾向(東京地判平成27年6月29日判例)にはなっておりますが、親族以外の役員を新たに迎える場合や共同経営をする場合は取締役の任期を見直すことは非常に大事となります。
  • なお、取締役の任期を任期途中で短縮する場合、既存取締役の同意を取っておかないと同様の損害賠償リスクが生じてしまいますので慎重に進める必要があります。

ミカタ司法書士法人では、幅広い知識と豊富な経験を持ち合わせたスタッフが多数在籍しており、会社によってケースバイケースのような法務手続きも、安心してご相談を賜れますのでお気軽にご連絡ください!



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