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2022年10月からの社会保険2ヶ月要件厳格化とは?
社会保険には、フルタイム勤務であっても適用除外となるケースがあります。
2022年10月からの法律改正により、適用除外の一つである「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」の
要件が見直されることにありましたので、ご紹介いたします。
1.社会保険の適用除外となるケースとは?
社会保険の適用除外となるケースは、次表のとおりです。適用除外とされるケースでも、
一定期間を超えて雇用される場合は、「常時使用される者」とみなし、社会保険加入が必要となります。
2.2ヶ月要件の見直しとは?
本項で取り上げるのは、上記表の「2ヶ月以内の短期雇用者」のことです。
法律改正前後の条文を見てみましょう。
赤色の文字部分が追加されています。
従来は、改正前の適用除外要件を用いて、初めの2ヶ月間は社会保険加入無しとし
契約更新が決まったら3ヶ月目から保険加入するケースもあったようですが、
今回の改正により、それは認められなくなりました。
具体的には、次の①②いずれかに該当する場合は、入社日から加入が必要となります。
①就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は
「更新される場合がある旨」が明示されていること。
②同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により
最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。
とはいえ、2ヶ月以内の短期雇用者の適用除外そのものが無くなったわけではありません。
日本年金機構のQ&Aによりますと、上記2つのいずれかに該当する場合であっても、
『2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意しているときは、
「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。 』と
されています。この合意は書面合意(メール含む)が必要です。合意文書は任意様式なので、
雇用契約書に合意文書を取り付けるのが適当と思われます。
上記②に該当する企業であっても、2ヶ月以内で雇用を終了することが明らかな場合は、
その違いを明確にするために、雇用契約書に次の事項を明記することをお勧めいたします。
(雇用契約書記載例)
・雇用契約は「更新しない」
・最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについての労使双方の合意の有無
(☑有 ☐無)
3.まとめ
今後の年金事務所の調査では、労働者名簿等に基づき適用されていない従業員等の雇用契約書等を確認し、
上記①②のいずれかの要件に該当することが事後的に判明した場合は、
契約当初(保険料徴収の時効を踏まえて2年以内とする。)に遡及して
適用するよう指導する取扱いにするとされています。今回改正された2ヶ月要件に加え、
社会保険の適用拡大についても厳しくチェックされることになります。
ミカタ社会保険労務士法人には、社会保険制度に明るいスタッフが多数在籍しており、年金事務所調査対応実績も数多く積み重ねております。社会保険に関して不明点・お悩みなどございましたら、お気軽にご相談いただけると嬉しいです!
<参考>
日本年金機構 適用事業所と被保険者
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
年金制度の機能強化のためも国民年金法等の一部を改正する法律の施行
(令和4年10月施行分)に伴う事務の取り扱いに関するQ&A集
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.files/kinmukikan-qa.pdf