1. HOME
  2. 法務・税務・労務など会社経営に関するお役立ち情報
  3. ビジネス
  4. 会社設立
  5. 【2026年2月2日開始】土日祝も「会社設立日」に指定可能! 運用変更のポイントを解説
2026/05/13

【2026年2月2日開始】土日祝も「会社設立日」に指定可能! 運用変更のポイントを解説

【2026年2月2日開始】土日祝も「会社設立日」に指定可能! 運用変更のポイントを解説

【2026年2月2日開始】土日祝も「会社設立日」に指定可能!
運用変更のポイントを解説

2026年2月2日より、会社設立に関する新しい運用がスタートしました。

これまでのルールでは、法務局の開庁日である「平日」しか設立日に選ぶことができませんでした。しかし、このたび商業登記規則等が改正され、土日・祝日や年末年始といった法務局の閉庁日も「会社設立日」にすることが可能になりました。

「一粒万倍日と天赦日が重なる最高の開運日が土曜日だった」
「パートナーとの記念日や家族の誕生日に合わせたかった」
「どうしてもキリのいい1月1日の元旦を設立日にしたかった」

こうした『大切な節目』を設立日に選びたいというニーズも、法務局の開庁日に合わせて平日にずらすほかありませんでした。今回の改正は、これまでは不可能だった休日での設立を可能とする特例を認めるもので、設立日の選択肢を大きく広げる内容となっております。

本記事では、この特例について詳しく解説します。

1.改正のポイント:休日設立の解禁

これまでは、法務局の窓口が開いている「平日」にしか登記の申請ができず、その申請が受理された「受付日」がそのまま「設立日」になるのが原則でした。
しかし、今回の改正により、この原則に例外が設けられ、事前に申請することで、法務局の閉庁日であっても設立日として認められるようになりました。

1-1.設立日にできる「休日」の範囲

次の法務局の閉庁日を、設立日とすることが可能となります。

  • 土曜日・日曜日
  • 国民の祝日
  • 年末年始(12月29日~1月3日)

これにより、例えば「2027年1月1日(元旦)」といった、これまでのルールでは不可能だった日付を設立日とすることが可能になります。

1-2.特例の対象となる法人形態

株式会社、合同会社といった会社に限らず、一般社団法人、一般財団法人その他各種法人もこの特例の対象となります。

2.実務フロー:休日を設立日にするための具体的な手順

この特例の最大の特徴は、「休日に登記申請する・法務局へ行く」のではなく、「直前の平日に、休日の日付を指定して登記申請する」という予約制のような形をとる点にあります。法務局自体は従来通り土日祝日は閉庁していますが、この事前の手続きによって、実質的に休日を設立日とすることが可能になりました。

ステップ1:申請を行うべき日

「希望する休日の日」の直前の開庁日(平日)に、登記申請を行い、受付がなされる必要があります。

  • 例1:
    土曜日を設立日にしたい場合→直前の金曜日(金曜日が祝日の場合は、その前日の木曜日)に申請。

  • 例2:
    3連休の最終日(月曜・祝日)を設立日にしたい場合→連休前の金曜日に申請。この場合、金・土・日・月のいずれかを設立日に指定できます。

ステップ2:申請書へ必要事項を記載する。

通常の設立登記申請書に、希望する休日の日付(指定登記日)と特例利用の旨を明記する必要があります。
具体的には、申請書の「登記すべき事項」欄の「会社成立の年月日」の項に希望する休日を記載した上で、備考欄等に「なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。」との一文を添える形となります。
この記載を失念すると、原則通り「受付日(平日)」が設立日として登記されてしまうため、細心の注意が必要です。

ステップ3:添付書類の整合性

すべての添付書類の作成日付は、「申請日(直前の平日)以前」のものでなければなりません。「設立日が日曜日だから、書類も日曜日の日付にする」とした場合、申請時点では存在しない未来の日付の書類として扱われてしまします。実務においては、必ず申請を行う当日までの日付で全ての書類を準備してください。

3.申請方法別のメリットとリスク管理

休日設立を実現するには、オンライン申請を基本(推奨)とし、書面提出の場合はその特性を正しく理解しておく必要があります。どの手段を選ぶかによって、希望日を確定させる難易度が変わります。

3-1.オンライン申請(推奨される確実な手法)

オンライン申請は、希望する日付を確実に確保するために最も適した方法です。平日の受付時間内であれば、申請データを送信した後すぐに受付が完了するため、郵送のような配送遅延や、到着の前後による日付のずれが生じる心配がありません。申請後すぐに受付が完了するという即時性こそが、この特例を利用する上での最大のメリットであり、あらかじめ計画した通りのスケジュールで会社を設立するための最も確実な手段といえます。

3-2.書面申請(窓口持参と郵送申請の比較)

書面での提出を選ぶ場合は、窓口への直接持参と郵送でリスクの度合いが異なります。

まず、法務局の窓口へ直接持参する方法は、提出したその場で直ちに受付がなされるため、オンライン申請と同様に日付を確定させる上での確実性を担保できる手段です。しかし、窓口へ向かう当日に交通機関の予期せぬ遅延や運休が発生し、受付時間内に到着できなければ、その日のうちに申請を受理してもらうことはできません。物理的な移動を伴う以上、当日の交通状況に左右されるリスクがある点に注意が必要です。

一方で、郵送による申請は、他の手法に比べて日付のコントロールが非常に難しくなります。郵送の場合、あくまで「法務局に書類が届いた日」が申請日となるため、郵便事情による遅配のリスクを排除できません。たとえば、日曜日を設立日にするために金曜日の到着を狙って発送しても、配送の遅れにより到着が月曜日になってしまえば、希望した休日の日付で設立することは不可能となります。このように郵送申請には、配送の進捗によって設立日が左右されてしまうという固有のリスクが伴う点に注意が必要です。

ワンポイントアドバイス

今回の商業登記規則等の改正は、土日祝日の設立を可能にし、起業の際の日付選定における柔軟性を高めました。事前の申請手続きという独自のステップは要するものの、これまでは調整を余儀なくされていた日付をそのまま設立日として確定できるようになった意義は、実務上極めて大きなものです。

最後に、スムーズな設立のための重要ポイントを振り返ります。

  • 申請は「直前の平日」に済ませる
    希望する休日の「直前の平日」が勝負です。この日までに不備なく受理されるよう、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
  • 書類の日付は「申請日以前」に
    書類作成日は、すべて申請を行う日(またはそれ以前)の日付で揃えます。ここさえ間違えなければ、実務上の整合性はクリアできます。
  • オンライン申請で確実な受付を
    新制度と最も相性が良いのがオンライン申請です。わざわざ法務局の窓口へ足を運ぶ必要がなく、オフィスや自宅から即座に受付を完了できるため、タイトになりがちな事前申請もスマートかつ確実に行えます。

法人にとって設立日は一生に一度。本特例を正しく理解し、理想的なスタートを切ってください。

ご不明な点がありましたら、お気軽にミカタグループまでお問い合わせください。
※個別の専門的な相談は顧問契約のお客さまに限らせていただいております


関連記事

おすすめ記事