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【2026年10月施行】「カスハラ」と「就活セクハラ」と対策が義務化!今すぐ取り組むべき新ルール
【2026年10月施行】「カスハラ」と「就活セクハラ」と対策が義務化!
今すぐ取り組むべき新ルール
この記事では、2026年10月の施行が見込まれる※法改正により、すべての事業主に義務付けられる「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」と「求職者等へのセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策」について解説します。特に、限られた人員で会社運営を行っている中小企業の皆様が、今のうちから備えておくべき具体的な手順を分かりやすくまとめました。
「必死に採用した社員が、顧客の理不尽な怒鳴り声で心を折られて辞めてしまった……」
「面接での何気ない一言が、後からネットに書き込まれて大騒ぎにならないか不安だ……」
今こうした「社外」との間で起きるトラブルが、経営を揺るがす大きなリスクになっています。
これまでの法律では、社内の上司・部下、同僚の間のハラスメントを止めていれば十分でした。しかし、これからは違います。「顧客」から社員を守ること、そして「採用面接に来た人」を自社の社員から守ること。この2つが法律上の「義務」になります。
厚生労働省が公表した最新の指針(素案)を読み解くと、会社がやるべきことは決して難しいことばかりではありません。
大切なのは「うちはハラスメントを許さない」という姿勢を明確にし、万が一のときに社員や求職者が一人で抱え込まずに済む「相談と解決の窓口」を作っておくことです。
この記事を読めば、新しいルールに対して「何を」「いつまでに」準備すればよいのかが明確になります。社員が安心して働ける環境を整えることで、離職を防ぐだけでなく、「ここは社員を大切にする良い会社だ」という評判が広まり、結果として良い人材が集まる組織へと変わるヒントが得られます。
1.2026年改正の全体像~2026年10月、ハラスメント対策の範囲が広がります
今回の法改正の最大の特徴は、ハラスメントの防止対象が「自社の従業員」という枠を超えて、「顧客」や「採用候補者」まで拡大されることです。
これまで、顧客からの嫌がらせ(カスハラ)は、会社が頑張って耐えるもの、あるいは担当者が我慢するものという風潮がありました。また、採用面接に来た人への態度は、あくまで「採用マナー」の問題とされてきました。しかし、2026年10月からは、これらが法律に基づき「事業主が防止措置を講じなければならない事項」となります。
- カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?
単なる「苦情(クレーム)」と「カスハラ」の違いを明確にすることが第一歩です。指針では、以下の3つの要素をすべて満たすものをカスハラと定義しています。 - 相手が「顧客や取引先」であること(現在、過去の顧客や、更には近隣住民等も含みます)
- 社会の常識に照らして、許される範囲を超えた言動であること(大きな声で怒鳴る、暴言、執拗な電話、何時間も拘束する、土下座を強要するなど)
- それによって、社員の働く環境が害されること。(社員が恐怖を感じたり、本来の業務が手につかなくなる状態)
- 求職者等へのセクハラ(就活セクハラ)とは?
中途採用の面接に来た人や、内定を出して入社を待っている人などに対して、自社の社員(社長や面接官)が行う性的な言動のことです。
【具体例】
「写真より実物の方がいいね」 「内定出したいから、また個別に話したい」といった不適切な会話。
【場 所】
会社内だけでなく、面接後の会食や、SNSを通じた私的な連絡も対象になります。
2. 対策に向けてのメリット・デメリット
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対策を講じることで得られる「経営上のメリット」
義務だから仕方なくやる、という消極的な姿勢ではもったいないです。この対策には、中小企業の経営を強くする2つの大きなメリットがあります。メリット
- ① 貴重な人材の離職を食い止める
人手不足の今、一人に辞められるダメージは計り知れません。カスハラ対策をしっかり行い、「理不尽な要求には会社が組織として立ち向かう」という姿勢を見せることで、社員の会社に対する信頼感は格段に高まります。 - ② 採用に強い会社になる
今の求職者は、ネットの口コミを非常によく見ています。「あの会社の面接は不快だった」「ハラスメントを放置している」といった書き込みは命取りです。逆に、法令を遵守し、誠実な対応を徹底していることは、最高の求人広告になります。
- ① 貴重な人材の離職を食い止める
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対策を怠った場合の「デメリット(リスク)」
逆に、放置しておくと以下のような「目に見えない損失」を招きます。デメリット
- ① SNSでの炎上と会社の信用失墜
特に就活セクハラは、被害者がSNSで告発するケースが増えています 一度でも「ブラックなイメージ」がつくと、それを拭い去るには何年もかかります。 - ② 多額の賠償リスクと行政指導
社員がカスハラでメンタル不調に陥った際、会社が何の対策もしていなければ「安全配慮義務違反」に問われます。また、労働局から是正指導を受け、従わない場合は社名を公表される恐れもあります。
- ① SNSでの炎上と会社の信用失墜
3.義務化される「4つの措置」と具体的な手続きの流れ
会社が取り組むべき「4つのアクション」
厚生労働省の指針案に基づき、会社が整備すべき具体的な内容は以下の通りです。
- 会社としての「姿勢」を明確にする
- 方針の周知
「うちはこういうハラスメントは許しません」という会社の考えを、パンフレット、社内通達、メール等で社員に伝えます。 - 対外的な宣言
ホームページや店頭に「カスハラに対する基本方針」を掲示します。「納得できない要求には応じません」と明文化することで、社員も対応しやすくなります。 - 社内規定の改定
就業規則の懲戒規定に、採用候補者や顧客に対して不適切な言動をした場合の処分を追記、周知します。
- 方針の周知
- 相談と解決の窓口を整える
- 担当者の決定
社員や求職者が困ったときに連絡できる窓口をあらかじめ決めます。 - 対応の準備
相談担当者が、マニュアルに基づいて適切に対応できるよう教育します。 - 周知
面接に来た人に対しても、配布する会社案内などに「何かお気づきの点があればこちらへ」と窓口を記載しておくことが望ましいとされています。
- 担当者の決定
- 起きてしまったら「即、動く」
トラブルが発生した際の初動マニュアルを決めます。- 事実の確認
被害を受けた社員や、面接に来た人から丁寧に話を聞きます。 - 被害者への配慮
被害を受けた社員のメンタルケアや、行為者との接触を断たせる等の適正な措置を講じます。
- 事実の確認
- 悪質なカスハラを抑止する
特にカスハラにおいて、執拗な嫌がらせや脅迫がある場合に備えます。- 対応の打ち切り
度を越した要求には「これ以上の対応は致しかねます」と切り上げるルールを共有します。 - 外部連携
警察や弁護士とすぐに連絡が取れる体制を整えておきます。
- 対応の打ち切り
【導入のスケジュール例】
施行日は2026年10月1日が有力です。
- 2026年 3月〜5月:自社の現状把握(過去にどんなクレームがあったか等の調査)
- 2026年 6月〜7月:社内方針の策定、就業規則の改定
- 2026年 8月〜9月:社員向け研修の実施(面接官教育やカスハラ対応研修)
- 2026年 10月 :改正法施行・新体制での運用開始
4.運用で失敗しないための3つの注意点
制度を作っただけで満足してはいけません。以下の点に注意が必要です。
- プライバシーの保護は「徹底」すること
ハラスメントの相談内容は、極めてデリケートな情報です 。「〇〇さんが相談に来た」という情報が漏れるだけで、相談者は孤立します。窓口担当者には厳重な守秘義務を徹底させてください。 - 相談した人を「悪く扱わない」こと
ハラスメントの相談をしたことや、調査に協力したことを理由に、解雇や不利益な取扱いをすることは法律で固く禁じられています 。 - 「正しいご指摘」とカスハラを混同しない
顧客からのすべての苦情がカスハラになるわけではありません 。客観的にみて「正当な申し入れ」については、真摯に対応する姿勢を社員と共有しておくことが大切です 。

今回の法改正は、一見すると会社の負担が増えるだけのようにも見えます。しかし、見方を変えれば「良い社員が辞めない、強い会社」を作るための絶好のチャンスです。
顧客からの不当な攻撃から会社が組織として社員を守り、採用の場ではすべての候補者に誠実かつ敬意を払って接する。こうした当たり前のことを仕組み化することで、社員の信頼(エンゲージメント)は高まり、結果として組織は活性化します。
「具体的に就業規則をどう書き換えたらいいのか?」「今ドキの面接で聞いていけないことは?」といった実務的なお悩みは、いつでも私たちミカタ社会保険労務士法人にご相談ください。
※2026年2月24日現在

