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2026/08/31

その不動産登記、放置していませんか? 2026年4月から住所・氏名変更登記が「義務」に――違反すると5万円以下の過料!

その不動産登記、放置していませんか? 2026年4月から住所・氏名変更登記が「義務」に――違反すると5万円以下の過料!

その不動産登記、放置していませんか?
2026年4月から住所・氏名変更登記が「義務」に――違反すると5万円以下の過料

2026年4月1日、不動産登記法の改正によって、住所や氏名の変更登記が義務化されました。これまでは「やらなくても罰則はない」とされてきた変更登記が、今後は法律上の義務となったのです。

個人の住所変更はもちろん、法人の本店所在地・商号変更にも影響が及ぶため、中小企業のオーナー経営者にとっても他人事ではありません。

「商業登記は変えた。不動産登記まで必要なの?」——そう思っている方こそ、本記事をご一読ください。

1.そもそも「住所変更登記」とは何か

不動産(土地・建物)を取得すると、法務局に「登記名義人」として住所・氏名が記録されます。その後に引越しや改名等があっても、以前は登記の住所・氏名をそのまま放置しているケースが多く見られました。

理由はシンプルで、「変えなくても罰則がなかった」からです。

しかしこの状態が長年続いた結果、日本全国で「所有者不明土地」が深刻な社会問題となりました。登記上の住所に連絡しても所有者に辿り着けず、老朽建物の解体や災害復旧、インフラ整備が滞る事例が続出したのです。

そこで改正不動産登記法が成立し、2026年4月1日から住所・氏名の変更登記が義務化されました。

2.何が義務化された?――改正のポイント3つ

ポイント①:変更から2年以内の申請が義務

登記名義人が住所や氏名(法人の場合は本店所在地・商号)を変更した場合、変更日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

変更の種類
対象者
申請期限
住所の変更(引越し)
個人の登記名義人
変更日から2年以内
氏名の変更(改名・婚姻等)
個人の登記名義人
変更日から2年以内
本店所在地・商号の変更
法人の登記名義人
変更日から2年以内

ポイント②:怠ると5万円以下の過料

正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰ではありませんが、登記官が、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされない場合に裁判所へ通知し、行政上の制裁として裁判所が過料を科する旨の裁判をします。

「うっかり忘れた」では済まされないため、変更が生じたタイミングで速やかに対応する習慣をつけることが重要です。

ポイント③:施行前の変更も対象(猶予期間に注意)

改正法施行(2026年4月1日)以前に行った住所・氏名の変更も、義務化の対象となります。

【重要】施行前の変更については猶予期間が設けられており、「施行日から2年以内(2028年3月31日まで)」に申請すればよいとされています。過去に引越しや氏名を変更したまま登記を放置している場合は、この期限内に整理が必要です。

3.不動産の取得時期で手続きが変わる――「登記」か「申出」かの違い

変更登記の義務化とあわせて、手続きの方法が「不動産をいつ取得したか」によって異なることを押さえておく必要があります。

2025年4月21日以降に取得
必要な手続き
登記申請と同時に「検索用情報」を記載
手続きの方法
登記申請書に氏名ふりがな・生年月日・
メールアドレスを記載するだけ
(別途の手続き不要)
2025年4月21日より前から所有
必要な手続き
「検索用情報の申出」を単独で行う
手続きの方法
オンライン(かんたん登記申請)または
書面で法務局に申出
法人:2024年4月1日以降に取得
必要な手続き
登記申請書に「会社法人等番号」を記載
手続きの方法
申請書に記載するだけで
商業登記と自動連携(別途申出は原則不要)
法人:2024年4月1日より前から所有
必要な手続き
「会社法人等番号の申出」を行う
手続きの方法
オンライン(かんたん登記申請)または
書面で法務局に申出

ポイント:新たに不動産を取得する方は登記手続きの中で自動的に対応が完了しますが、すでに所有している方は取得日によっては、別途「申出」の手続きが必要です。まず自分がどちらに該当するかを確認することから始めましょう。

4.企業経営者が特に注意すべき「落とし穴」

商業登記を変えただけでは不十分

法人が本店移転、商号変更や代表者の住所変更を行った場合、多くの経営者は商業登記(法務局への会社登記)の変更手続きをします。しかし、法人名義で不動産を所有している場合、不動産登記(登記名義人の本店・商号の変更)も別途必要になります。

この2つは別の手続きです。商業登記を変えても、不動産を2024年4月1日以前に所有している場合は自動的には変更されません(法人識別事項申出をしている場合を除く)。

手続き
対象
自動連動
商業登記の変更
会社の登記簿(本店・商号・代表者の住所)
連動しない
不動産登記の変更
所有不動産の登記名義人情報
スマート変更登記利用者のみ連動

代表者個人名義の不動産も対象

会社名義ではなく、代表者個人の名義で事業用不動産を保有しているケースも多く見られます。この場合も、代表者個人が引越しや改姓等をした際には変更登記の義務が生じます。

「会社の手続きは終わった」と安心していても、個人名義の不動産が見落とされているケースに注意が必要です。

複数の不動産を所有している場合は物件ごとに申請

複数の不動産を所有している場合、それぞれの物件について変更登記を申請する必要があります。ただし、スマート変更登記の「検索用情報の申出」は、管轄の異なる物件をいずれか一か所の法務局にまとめて申し出ることが可能です。

5.「スマート変更登記」を使えば、今後の手続きが自動化できる

義務化と同時に、所有者の負担を大幅に軽減する新制度「スマート変更登記」がスタートしました。これは、事前に一度だけ簡単な申出をしておけば、その後は法務局が住所等の変更を自動で検知して職権で登記してくれる仕組みです。しかも費用は無料です。

【法務省の公式定義】スマート変更登記とは、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなるサービスです。

個人がスマート変更登記を使うには(検索用情報の申出)

個人が利用するには、「検索用情報の申出」という事前手続きが必要です。申出に必要な情報は以下のとおりです。

氏名・氏名のふりがな
登記簿上の氏名と一致するもの
住所
現在の住所
生年月日
本人確認に使用
メールアドレス
法務局からの確認メール受信用
※メールアドレスがない場合は、名義人住所へ法務局より変更の可否に関する書面が送られます

申出手続の特徴

  • 申出手続において、押印・電子署名は不要
  • 専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザ上で手続が可能
    (「かんたん登記申請」の利用が可能)
  • 必要な添付書面は、多くの場合、身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の写しのみ
  • 登録免許税等の費用がかからない

申出後の流れは以下のとおりです。

STEP 1
法務局が少なくとも2年に1回、住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
STEP 2
・住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
・メールアドレスを提供していない場合は、書面による通知
STEP 3
所有者が「変更してよい」旨の回答をする
※メールアドレスを提供している場合はメールの返信
※メールアドレスを提供していない場合は書面による回答
STEP 4
法務局が職権で変更登記を実行
(登録免許税もかからない)

法人がスマート変更登記を使うには(会社法人等番号の登記)

法人の場合は商業登記との自動連携によって対応します。「会社法人等番号」が不動産の登記に記録されていれば、商業登記で本店移転等の変更登記をした際に、法務局が自動的に不動産登記も更新します。

2024年4月1日以降に不動産を取得
手続き
自動連携
2024年4月1日より前から所有
手続き
「会社法人等番号の申出」をオンライン(かんたん登記申請)または書面で法務局に提出


会社法人等番号(12桁)は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の先頭に記載されています。

スマート変更登記を利用できない場合

以下のケースでは、スマート変更登記は利用できず、従来どおり自分で変更登記を申請する必要があります。

  • 海外に居住する個人(住基ネットに登録がないため)
  • 会社法人等番号を持たない法人(外国法人等)
  • スマート変更登記の申出をしていない場合(利用は任意のため、申出なしでは自動化されない)

6.今すぐ対処すべき課題

【最優先】所有不動産の洗い出しと登記内容の確認
緊急度:
影響範囲:全所有不動産
  • 法人名義の事業用不動産(事務所・倉庫・駐車場等)
  • 代表者個人名義の不動産(自宅・投資用物件等)
  • 過去に相続・購入した不動産で、その後住所変更をした物件
  • 登記情報は法務局窓口またはオンライン「登記情報提供サービス」で確認可(330円〜)
  • 所有不動産を一覧で確認したい場合は「所有不動産記録証明書」(2026年2月2日〜取得可能)が便利
なぜ最優先か:施行前の変更は2028年3月末が猶予期限。複数物件を抱えている場合、確認と申請に時間がかかるため早めの着手が不可欠です。
【優先②】スマート変更登記の申出(今後の変更を自動化する)
緊急度:
影響範囲:全所有者
  • 個人:法務省「かんたん登記申請」サイトでオンライン申出(電子証明書不要・無料)
  • 法人:会社法人等番号が登記に記録されているか確認し、未記録の場合は「会社法人等番号の申出」を行う
  • 申出前に登記簿の住所と実際の住所が一致しているか確認する
なぜ優先②か:一度申出をしておけば、今後の住所変更が自動化され、申請忘れによる義務違反リスクをほぼゼロにできます。手続きは無料。
【優先③】本店移転・商号変更・代表者の住所変更時のチェックリストに「不動産登記」を追加
緊急度:
影響範囲:今後の変更発生時すべて
  • 商業登記の変更手続きと同時に「法人名義の不動産はあるか」を確認する
  • スマート変更登記(会社法人等番号の登記)が済んでいれば自動対応されるが、確認は必要
  • 代表者個人名義の不動産の有無もチェックリストに含める
ポイント:仕組み化しておくことで、今後の変更発生時に抜け漏れを防げます。外部専門家との連携フローに「不動産登記確認」を組み込むことを推奨します。
【優先④】過去の変更漏れの整理(猶予期間内に対応)
緊急度:
影響範囲:施行前に住所・名称変更があった物件
  • 2026年4月1日以前の変更分 → 猶予期限は2028年3月31日
  • 複数物件がある場合は司法書士に相談して段取りを組む
  • 「まだ2年ある」と先送りせず、早めに専門家へ相談する
注意点:司法書士への依頼・必要書類の収集・申請処理には一定の時間がかかります。特に複数物件を抱えている場合は、余裕を持った対応が重要です。

7.手続きの流れと費用の目安

変更登記を自分で申請する場合の流れ

  1. 登記内容の確認:現在の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、記載内容を確認する
  2. 必要書類の収集:住民票(個人)または履歴事項全部証明書(法人)など、変更を証明する書類を用意する
  3. 申請書の作成・提出:法務局に変更登記申請書を提出する(オンライン申請も可能)
  4. 登記完了の確認:登記完了後、登記事項証明書で反映を確認する

費用の目安

登録免許税
金額の目安
1,000円
(土地1筆・建物1戸につき)
例)土地2筆、建物3戸の場合、5,000円
スマート変更登記
(申出後の職権登記)
金額の目安
無料
(登録免許税もかからない)
司法書士報酬
(変更登記依頼の目安)
金額の目安
1万円〜3万円程度
(物件数・内容による)
登記事項証明書の取得費用
金額の目安
600円〜(窓口)
/ 330円〜(オンライン)
所有不動産記録証明書
金額の目安
1,600円〜(窓口)
/ 1,470円〜(オンライン)

8.放置のリスクはどこまで現実的か

不動産の売却・担保設定時に手続きが複雑化する

登記名義人の住所や名称が現在と異なっている場合、売却や担保設定(融資)の手続きの前提として変更登記が必要になります。急いで売却しようとした際に、追加の時間と費用が発生するリスクがあります。

※但し、売却や担保設定のタイミングによっては、スマート変更登記が間に合わず、変更登記が必要な場合があります。

法人の場合は「信用リスク」にもつながる

法人の場合、登記情報は誰でも閲覧できる公開情報です。登記上の本店所在地と実際の所在地が異なっている状態は、取引先や金融機関からの信用に影響する可能性もゼロではありません。

ワンポイントアドバイス

「変えたらすぐ登記」+「スマート変更登記で自動化」を習慣に

不動産住所変更登記の義務化は、「知らなかった」では済まされない制度変更です。ただし、スマート変更登記を一度設定しておけば、今後の手続きは大幅に自動化できます。

所有不動産と登記内容の現状確認
タイミング
今すぐ
方法
登記事項証明書・所有不動産記録証明書で確認
過去の変更漏れの変更登記
タイミング
2028年3月31日まで
方法
法務局申請 or 司法書士に依頼
検索用情報の申出
タイミング
変更登記完了後すぐ
方法
法務省「かんたん登記申請」でオンライン申出(無料)
商業登記変更時の
「不動産登記確認」をルーティン化
タイミング
今後の変更発生時
方法
チェックリストに組み込み・司法書士との連携フロー整備

不動産を複数お持ちの場合や、過去の変更漏れが不安な場合は、早めに司法書士や専門家に相談することをお勧めします。

【ご案内】

所有不動産の変更登記のご相談は、ミカタグループへお気軽にどうぞ。
司法書士・税理士が連携して、登記から税務上の対応まで一括サポートいたします。

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