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もしもの時に慌てない。 相続発生から申告までの「10ヶ月」のスケジュール
もしもの時に慌てない。 相続発生から申告までの「10ヶ月」のスケジュール
「いつかは来るとわかっていたけれど、いざその時が来ると何から手をつければいいのかわからない……」
大切なご家族との別れは突然訪れることもあります。深い悲しみに暮れ、心身ともに疲労している中でも、容赦無くやってくるのが「相続の手続き」です。相続税の申告・納付の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。
「10ヶ月もあるのだから、四十九日が過ぎてからゆっくり考えればいいだろう」と思われるかもしれません。しかし、現実にはこの10ヶ月という期間は、あっという間に過ぎてしまいます。なぜなら、単に書類を書いて税務署に出せば終わるわけではなく、財産の調査から親族間での話し合い、名義変更まで、気の遠くなるようなステップを踏まなければならないからです。
この記事では、経営者様や資産をお持ちの方が「もしも」の時に決して慌てることのないよう、絶対に遅れてはいけない「税務と重要手続き」に焦点を絞り、スケジュールとその注意点について、分かりやすく解説します。
1.絶対に遅れてはいけない、相続の税務・手続きスケジュール
相続の手続きには、10ヶ月の最終ゴールに至るまでに、いくつかの中間締め切りが存在します。この時系列に沿って一つずつ見ていきましょう。
※何もしないと借金もすべて引き継ぐ「単純承認」となります。
※亡くなった方の生前の所得税を相続人が代わりに申告・納税します。
※話し合いがまとまらないと節税特例(配偶者控除等)が使えず、一時的な税負担が増加します!
※正当な理由なく放置すると「10万円以下の過料(罰則)」の対象になります。
【3ヶ月以内】 プラスとマイナスの財産を把握。「相続放棄・限定承認」の決断期限
相続が始まったら、最初に行うべきは「亡くなった方(被相続人)が、どんな財産をどれくらい持っていたか」を徹底的に調べることです。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払金といった「マイナスの財産」もすべて引き継ぐのが相続の原則です。
もし、「明らかに借金の方が多い」という場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで、財産も借金も一切引き継がない「相続放棄」や、プラスの財産の範囲内で借金を清算する「限定承認」を選択することができます。この決断の期限が「相続開始を知った時から3ヶ月以内」です。
【要注意】3ヶ月放置すると「すべての借金」を背負うことに(単純承認)
ここで最も注意すべきは、この3ヶ月の間に何の手続きも行わなかった場合、自動的に「単純承認」とみなされ、債務も含めたすべての遺産を相続することになってしまう点です。
「3ヶ月を過ぎてから、亡くなった親に多額の連帯保証債務があることが発覚した」という場合でも、原則として相続放棄をすることはできません。そのため、亡くなった方に借金があるかもしれない、あるいは財産の全容がまったくわからないという場合には、3ヶ月という短い期限の中でどうするかを慎重に判断する必要があります。
【4ヶ月以内】 亡くなった方の所得税を精算する「準確定申告」
亡くなった方が生前、個人事業主であったり、アパート経営などの不動産所得があったり、あるいは多額の年金を受け取っていた場合、1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、所得税を申告・納税する必要があります。これを「準確定申告」と呼びます。
通常の確定申告は翌年の3月15日が期限ですが、準確定申告の期限は「相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」です。年の途中で申告作業を行わなければならず、亡くなった方の生前の所得状況を詳しく把握していなくとも、相続人が代わって準確定申告を行う必要があります。
【10ヶ月以内①】 相続税申告の前提となる「遺産分割協議」をまとめる
これが、10ヶ月のスケジュールの中で一番重要と言っても過言ではありません。 相続税の申告を行うためには、誰がどの財産をどれだけ相続するのか、相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」を成立させる必要があります。全員の合意が得られたら、「遺産分割協議書」を作成し、全員の実印を押して印鑑証明書を添付します。
【注意】期限内にまとまらない場合のペナルティ
もし、親族間で意見が対立し、10ヶ月の期限までに遺産分割協議がまとまらなかったらどうなるのでしょうか?
税務署は話し合いが終わるまで待ってくれません。期限がきたら「とりあえず法定相続分で分けた」と仮定して、相続税を申告・納税しなければならないのです。相続人の大きなデメリットとしては、遺産分割が未了の場合、大幅な節税効果をもたらす「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった特例を、一旦「使えない状態」で申告しなければならない点です。結果として、本来なら払う必要のない多額の相続税を、とりあえず現金で納付しなければならないという、資金繰りの負担が発生してしまいます(後日、遺産分割がまとまった段階で手続きをすれば還付されますが、一時的な負担が生じてしまいます)。
【10ヶ月以内②】 相続税の「申告」と「納税」
遺産分割協議がまとまったら、税額を計算し、税務署への申告と納税を行います。 ここで重要なのは、相続税は原則として「現金での一括納付」だということです。不動産などの現金化しにくい財産ばかりを相続した場合でも納税資金が足りないということが起こらないよう、納税資金の準備も事前に進めておきましょう。【※要注意】 義務化された相続登記の期限
近年、法改正があり、不動産の「相続登記(不動産の名義変更)」が義務化されました。
期限は「不動産を相続したことを知った日から3年以内」です。これに違反し、正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料(罰則)の対象となります。税務の10ヶ月期限と併せて、不動産をお持ちの場合は必ず名義変更も忘れずに行う必要があります。
2.相続手続きの苦労から家族を救う「生前の準備」の重要性
ここまで読んでいただくと、相続発生からの10ヶ月の間にいかに大変な手続きがあるか、お分かりいただけたかと思います。深い悲しみの中で、葬儀や法要を執り行いながら、これだけの手続きを終わらせるのは、残されたご家族にとって心身ともに大きな負担となります。
だからこそ、私たちは強くお伝えしたいのです。「ご自身が元気なうちに、生前の準備を進めておくこと」が、残される家族への何よりの愛情であると。
「争族」を防ぐために。被相続人の「想い(分け方)」を共有しておく意味
相続トラブル(いわゆる争族)は、資産家だけのものではありません。「うちは財産が少ないから揉めない」とおっしゃるご家庭ほど、分けづらい自宅不動産を巡って争いに発展するケースが後を絶ちません。生前のうちに、「なぜ長男には不動産を継がせたいのか」「なぜ妻に多めの預金を残したいのか」というご自身の「想い」を、ご家族全員に言葉で伝えておくことが、後の話し合いをスムーズにする最大の潤滑油となります。
最も確実な生前対策。「遺言書」を残すことが家族にもたらす最大のメリット
書籍や専門家の意見を見ても、その「想い」を法的に確実なものにするのが「遺言書」です。法的に有効な遺言書が残されていれば、その内容に従って財産が分けられるため、残された家族は「遺産分割協議」を行う必要がなくなります。誰が何を相続するかが明確になっているため、名義変更や相続税の申告も劇的にスムーズに進みます。遺言書は、ご自身の財産の行方を決めるだけでなく、残されたご家族を「10ヶ月の苦労と争い」から解放するための贈り物なのです。
相続税の申告期限である「10ヶ月」は、準備不足のまま迎えるとあっという間に過ぎ去り、ご家族に重い税負担や精神的ストレスを強いることになります。期限に追われないために、今日からできる第一歩は「現状把握」です。ご自身にどれくらいの財産(プラスもマイナスも)があるのかをリストアップし、一覧表を作ってみることから始めてみてください。それが、最適な相続のカタチを見つけるスタートラインになります。
しかし、相続対策は税務、法務、不動産など多岐にわたる専門知識が必要です。「自分の場合は相続税がかかるのだろうか?」「家族が揉めないようにするにはどうすればいいか?」 少しでも不安や疑問を感じたら、決して一人で抱え込まず、早い段階で私たちミカタ税理士法人へご相談ください。私たち専門家は、単なる税金の計算だけでなく、皆様の想いを形にし、残されるご家族の負担を最小限に抑えるための最善の道筋をご提案いたします。

