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社会保険の扶養に関するQ&A10選
社会保険の扶養に関するご質問の多い事項をQ&A形式でまとめてみました。
- はじめに
-
まとめ
はじめに
被扶養者に該当する条件は、日本国内に居住しており、被保険者(扶養者)により生計を維持されている方で、
次の(1)(2)いずれにも該当する場合に扶養に入ることができます。
(1)収入要件
年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
(2)同一世帯の条件
ア.被保険者と同居している必要がない者
配偶者、子、孫および兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属
イ.被保険者と同居していることが必要な者
上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
Q1.叔母さんも扶養に入れられる?
A1.叔母は3親等にあたるため、同居していれば扶養に入れることができます。
扶養に入れることができるのは、被保険者の3親等以内の親族と内縁関係にある者及びその父母・子です。
Q2.内縁の妻も扶養に入れられる?
A2.内縁関係にある場合でも、扶養に入れることは可能です。但し、重婚関係にあったり、
再婚禁止期間内の婚姻、直系姻族間の婚姻など民法上、婚姻が禁止されている場合の事実婚は、
被扶養者として認められません。
Q3.別居している親族を扶養に入れるには?
A3.仕送りの事実と仕送り額が確認できる場合に、扶養に入れることができます。
被扶養者に収入がある場合は、仕送り額未満である必要があります。
具体的には、振込の場合は「預金通帳等の写し」「振込明細書」等、送金の場合は
「現金書留の控え(写し)」が必要です。事実上、現金手渡しのケースもあると思われますが、
客観的な資料で確認することはできないため、NGとなります。
但し、対象者が16歳未満または16歳以上の学生の場合は、これらの書類の添付は不要です。
Q4.自身と両親の家が同一敷地内に建っているけど、
建物が別々の場合、仕送りが必要?
A4.はい、必要です。同一敷地内でも、建物が別で、同居で無い場合は、
仕送りの事実と仕送り額が確認できないと、扶養に入れることができません。
Q5.共働きの場合、どちらの扶養に入れるべき?
A5.年収の多い方の扶養に入れることになります。注意すべきは、夫婦の一方が
個人事業主等で国民健康保険に加入している場合です。
健康保険は、扶養人数にかかわらず社会保険料は変わりませんが、
国民健康保険は扶養人数により保険料額が増額します。
以前は、増額を避けるために、年収が少なくても健康保険に加入している方の
扶養に入れることが多かったようですが、2021年8月1日より、認められなくなりました。
Q6.年収要件130万円未満(60歳以上等は180未満)は、
交通費を除いた金額?
A6.交通費を含む金額です。また、給与収入以外に、自営による収入、不動産収入及び障害年金、
遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合も含みます。
Q7.扶養内で働く場合、年末に勤務を調整すればOK?
A7.月額108,333円超(交通費含む)の給与収入がある場合は、年130万円未満に収入を抑えたとしても、
扶養に入れることができません。
Q8.国外に居住する親族を健康保険の
扶養に入れることはできる?
A8.残念ながら、以下に該当するケースで無ければ扶養に入れることはできません。
(2020年4月1日改正)
【扶養に入れることができるケース】
・留学生
・外国に赴任する被保険者に同行する者
・観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
・被保険者が外国に赴任している間に、婚姻や出生した者
・上記のほか、渡航目的その他自事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
Q9.妻がパート勤務を始めたけど、今年の年収が
130万以下なら扶養を継続しても問題ない?
A9.パート勤務が社会保険の加入要件を満たしている場合は、年収130万円以下でも扶養に入れることができません。
具体的には、以下に該当する場合です。
・フルタイム勤務の場合
・フルタイム勤務者の3/4以上の勤務の場合(特定適用事業所でない場合)
・週20時間以上・月額88,000円以上・2ヶ月以上雇用見込みがある場合
(特定適用事業所または任意適用事業所の場合)
※特定適用事業所及び任意適用事業所については、
「2022年10月からの社会保険適用拡大とはどんな制度?」をご覧ください。
Q10.役員報酬(月額10万円)があるけど
年収130万未満なので、夫の扶養に入れる?
A10.代表取締役や常勤取締役は、役員報酬の多寡にかかわらず、扶養に入ることはできません。
役員報酬がゼロでない限り、社会保険加入が必要です。なお、日本年金機構が疑義照会で
掲げている基準に該当するような非常勤取締役であれば、加入義務は無いため、
配偶者の扶養に入ることができます。この場合、夫の収入は240万円以上であることが必要です。
まとめ
いかがでしたか?扶養に関する要件は、意外と奥が深いことがわかります。
ミカタ社会保険労務士法人は、社会保険に明るいスタッフが多数在籍しています。
社会保険のことでお悩みの際は、お気軽にご相談ください!
<参考>
全国健康保険協会 被扶養者とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/#7-a
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が
家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
夫婦共同の場合における被扶養者の認定について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf
日本年金機構 従業員の家族が海外居住の場合の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/kyojuyoken.html